大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(し)16 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

記録を調べてみると、申立人の本件公判調書の記載の正確性に対する異議申立を

棄却した原決定は、高等裁判所である原審が抗告審としてなした決定ではなく、刑

訴四二八条一項にいう「高等裁判所の決定」であること明白であるから、これに対

しては、不服申立として、その高等裁判所に異議の申立をすることができることは、

同条二項の規定するところである。従つて、原決定は、刑訴四三三条にいう「この

法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないから、これに対し同

条所定の特別抗告を申し立てることはできない。

よつて本件抗告は不適法なものとして棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和三五年六月一日

最高裁判所二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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